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お知らせ

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2025年05月26日

~総代のみなさまへ~第43期(2025年度)通常総代会 事前発言文書 について

6月25日(水)に開催する第43期(2025年度)通常総代会では、限られた時間の中でスムーズな運営を図るために、これまで同様に、総代会当日の発言内容を事前に文書でご提出していただきますようお願いします。なお発言の時間は、おひとりにつき5分以内を予定しています。

提出期限

議案に対する意見や質問などを「事前発言文書」に記入し、以下の方法で 6月13日(金)12時まで(午前中)必着 に機関運営部へご提出ください。

  1. 最寄りの支所または店舗へ提出
  2. 郵送で提出(ポスト投函は遅くとも6月9日(月)午前中までにお願いいたします)
    ※昨今の郵送事情を考慮し、上記いずれかの提出方法にご協力ください。締め切りに間に合わない場合は受け付けることができません。

事前発言文書はこちら(ワード版PDF版

記入上の留意点

(1)当日会場で発言を希望される方は、発言通告欄の「当日発言希望欄に『〇』を、会場での発言を希望されない方は、「当日発言希望欄」は無記入でご提出ください。(以下は記入例)

(2)通常総代会当日の発言は、議長の指名にもとづき事前発言文書を提出された総代を優先して発言していただきます。なお、総代会での発言は総代会運営規約第11条および第12条にもとづいてお願いしていますので、事前発言文書のご記入の際もご留意をお願いします。

〔規約第2号〕 総代会運営規約 抜粋
(発言)
第11条 総代は、議長から発言の許可を得、所属、氏名を告げてからでなければ発言することができない。
2.総代の発言は議事運営に関するものを除き、付議された議案に関係あるものでなければならない。
3.総代の発言はすべて簡明にしなければならない。
4.総代の発言は、選出されたブロックにおける、ブロック総代会議等の討議を尊重して行うものとする。
5.総代会の運営上必要があるときは、議長は総代の発言時間を制限することができる。
6.議長は、必要があるときは、付議された議案に関係する発言について事前に文書で通告するよう求めることができる。

(発言制限違反に対する処置)
第12条 総代の発言が前条の規定に違反すると認めたとき、または以下の各号に該当すると認めたときは、議長は必要な注意を与え、またはその発言を中止させることができる。
(1)発言が重複するとき
(2)他人を侮辱するなど総代会の品位を汚すとき
(3)その他議事を妨害しまたは議場を混乱させるとき

受付後の対応

(1)事前発言文書は総代会運営委員会で受付と整理を行った後、通常総代会での発言予定者へは、6月18日(水)夕方以降に総代会事務局より連絡します(時間の都合上、発言を希望された方でも発言できない場合があります。ご了承ください)。

(2)事前発言文書はすべて「事前発言文書集」にまとめ、「事前発言文書に対する理事会および監事会からの答弁集」と合わせて通常総代会前日までに総代へ送付します。

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